取扱料金表

>>前のページへ

 

国内募集型企画旅行条件書

お申込みの際は、必ずこの旅行条件書を印刷の上ご確認ください。
※この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

1 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は、山陽新聞旅行社(国土交通大臣登録旅行業第1480号)(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
  3. 契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。

2 旅行の申込み方法

  1. お申込み
    当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お1人様につき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部または全部として取り扱います。
    区 分 申込金(おひとり様)
    旅行代金が10万円以上 30,000円以上
    旅行代金が10万円以未満 20,000円以上
    旅行代金が5万円未満 10,000円以上
    旅行代金が5万円未満 5,000円以上
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金をご提出願います。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
  3. お客様が旅行の参加に際し、車イスなど特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
  4. 申込書と申込金の提出があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  5. お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。

3 お申込条件

  1. 15歳未満の方のご参加は、親権者の同行を条件とする場合があります。15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。また、20歳未満の方同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることがあり、場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
  2. 特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
  3. 健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
  4. お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療が必要と当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。
  6. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
  7. その他当社の業務上の都合があるときは、お申込をお断りすることがあります。

4 契約の成立と最終日程表の交付

  1. 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡し致します。
  3. 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の5日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
  4. 当社が、募集型企画旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。

5 旅行代金のお支払い


旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日より以前にお支払いいただきます。但し、当該日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

6 旅行代金に含まれているもの


以下のものが含まれます。

  1. 旅行日程に記載された、航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)特別に記載されていない場合はエコノミークラス利用となります。
  2. 旅行日程に記載された、宿泊料金およびサービス料金
  3. 旅行日程に記載された、食事料金およびサービス料金
  4. 旅行日程に記載された、観光料金(ガイド料金・入場料金)
  5. 添乗員付コースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用

7 旅行代金に含まれていないもの


第6項の旅行日程に記載された内容のほかは旅行代金に含まれません。
その一部を例示します。

  1. 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超えるもの)
  2. クリーニング代、電報・電話料、旅館・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係るサービス料金
  3. 傷害、疾病に係る医療費等
  4. 希望者のみが参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
  5. お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金
  6. ご自宅と発着地間の交通費、宿泊費等
  7. 上記各号に係る消費税等諸税相当額など

8 旅行契約内容の変更


当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9 旅行代金の変更


当社は、旅行契約締結後であっても、以下の場合は旅行代金を変更します。

  1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、第21項の基準日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
  2. 第8項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10 お客様の交替


お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する費用があるときはその費用をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。当社は旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様が次項により契約を解除し、契約上の地位を譲渡されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

11 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

  1. お客様は、第14項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
  2. お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    [a] 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
    [b] 第9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    [c] 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実 施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    [d] 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程表に従った旅行の実施が不可能になったとき。
    [e] 当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
  3. 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときに、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて 払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたとき、 既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。

12 当社による旅行契約の解除

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第14項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
    [a] お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    [b] お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
    [c] お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
    [d] お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目に当る日より前にまた、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当る日より前までに、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    [e] スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
    [f] 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

13 旅行開始後の解除・払戻し

  1. お客様による解除・払戻し
    [イ] お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻をいたしません。
    [ロ] お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
  2. 当社による解除・払戻し
    [イ] 当社はつぎに掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
    (a) お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
    (b) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    (c) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
    [ロ] 本項(2)イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
    [ハ] 本項(2)イ.- (a)(c)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

14 取消料


契約解除日とは、当社の営業日・営業時間内に解除のお申し出をいただき、当社が確認した日をさします。

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
    イ.募集型企画旅行契約(本項(1)ロに掲げる旅行契約を除く)
    旅行契約の解除期日 取消料(お一人)
    旅行開始日の前日から
    起算してさかのぼって
    20日目にあたる日 (日帰り旅行にあっては
    10日目にあたる日)から8日目にあたる日まで
    旅行代金の20%
    7日目にあたる日から2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日の当日 旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

    ロ.貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約
    当該船舶に係る取消料の規定によりパンフレットに表示します。
  2. お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず結果として旅行契約を解除された場合も本項(1)イの取消料をお支払いいただきます。

15 旅程管理


当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  2. 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

16 添乗員等の業務

  1. 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
  2. 添乗員の同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン等をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
  3. 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  4. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
  5. 添乗員の業務は、原則として、8時〜20時までとします。
  6. 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

17 当社の責任及び免責事項

  1. 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下[手配代行者」といいます)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. 当社又は手配代行者の故意又は過失がなくお客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、本項(1)の責任を負うものではありません。
    イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
    ロ.運送・宿泊機関の事故等によるサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、
    ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離
    ニ.自由行動中の事故
    ホ.食中毒
    ヘ.盗難
    ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  3. 手荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15万円を限度(当社に故意または重過失がある場合を除く)として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物については賠償の責任を負いません。

18 特別補償

  1. 当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に、その生命、身体に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害については損害補償金をお支払いします。
    なお、当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
  2. 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第17項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、バンジージャンプなどその他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

19 旅程保証

  1. 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    イ.次に掲げる事由による変更
      (a) 天災地変・戦乱
      (b) 暴動
      (c) 官公署の命令
      (d) 運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
      (e) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      (f) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    ロ.第11項と第12項および第13項(2)の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
    ハ.次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
  3. 当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第17項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第17項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した額を支払います。
  4. 当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
    (表)変更補償金
    変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
    (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
    1.0 2.0
    3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)) 1.0 2.0
    4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
    7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
    9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
    (注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
    (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    (注3)第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
    (注4)第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    (注5)第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
    (注6)第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

20 お客様の責任

  1. お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が被害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなくてはなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

21 ご旅行条件・旅行代金の基準


本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

22 その他

  1. お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疫病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。
  2. お客様に便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行)によります。


▲このページトップへ